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| こちらの商品は送料無料になります。 「年金機能強化法」の一部改正によって、平成29年8月1日より年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されることとなりました。これにより、自身の年金加入期間が10年以上ある方には、平成29年3月より「年金請求書」が順次、日本年金機構から送付されます。
しかし、年金加入期間が10年に満たない方には「年金請求書」が送付されません。この方々の場合は、合算対象期間(カラ期間)を調べて、本当に受給資格があるかどうかを確認しなければなりません。今後は、年金相談を受ける上で合算対象期間(カラ期間)などの正しい知識よりいっそう重要になってくるのです。
また、10年で年金受給権が発生することとなれば、外国人労働者の相談や社会保障協定等、国内外の年金制度についての知識も必要となります。
本DVDは、改正ポイントや実務上に注意すべき事項、相談上のノウハウについて解説をしていきます。
8,580-(税込)
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日本法令/V67 年金受給資格期間の10年短縮で変わる年金相談実務
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